Filter By

環境に優しい農業|有機及び環境に優しい農業補助要綱

環境に優しい農業|有機及び環境に優しい農業補助要綱

一、行政院農業委員会(以下本会と呼ぶ)は生態環境と農業発展永続のため、有機作物及び環境に優しい農業に対する補助以下補助と呼ぶ)を行うため、特別に本要点を定めた。
台灣オーガニックファインティー&フード

有機及び環境に優しい農業補助要綱

一、行政院農業委員会(以下本会と呼ぶ)は生態環境と農業発展永続のため、有機作物及び環境に優しい農業に対する補助
以下補助と呼ぶ)を行うため、特別に本要点を定めた。

二、補助の対象は、農作物の有機的検証に合格し、環境に優しい農業推進団体(以下、環境に優しい農業団体と呼ぶ)に登録された農家が実際に耕作・運営している土地であることとする。
閉鎖型環境管理施設が運営する土地は、補助金の対象に含まれない。

三、補助金の申請者は、以下に当てはまる者に限定する:
(一)農民。
(二)農業企業組織。
(三)法律に従って設立または登録された農民組織、農場、および畜産農家。ただし、学校や公的機関(機関)が運営する農場や牧場には補助金は支給されない。

四、補助金支給の基準と期間は以下のとおりとする:
(一)有機移行期間中の土地検証は、有機農産物検査証明書に記載されている有効期間(移行期間)により、
助金支給期間は最長3年であり、補助金の基準は次のとおりとする:
1. 生態奨励補助金:1ヘクタールあたり毎年30,000台湾ドルが給付される。
2. 所得減少補助金:米と野菜は年間1ヘクタールあたり30,000台湾ドル、その他の作物は毎年1ヘクタールあたり50,000台湾ドルが給付される。
(二)有機検証地:生態学的報酬は1ヘクタールあたり年間30,000台湾ドルで、補助金の期間は3年間とする。
(三)環境に優しい農業耕作地の登録:生態奨励給付金は1ヘクタールあたり毎年30,000台湾ドル、補助金給付期間は3年間とする。
(四)有機集団栽培奨励金:有機集団栽培区域の有機および有機移行期の土地に対しては別途、
1ヘクタールあたり毎年10,000台湾ドルが3年間給付される。 ただし、公的機関の有機集団栽培区域に対しては支給しないものとする。

以下の各項条件の該当者は、有機集団栽培区域のリーダーが内容を確認した郷(町、市)の有機集団栽培区域計画書(別添一)、有機集団栽培地域農家名簿(別添二)、土地登記簿謄本及び地籍図謄本を、所在地の地方自治体、郡(市)政府に提出・申請し、有機集団栽培区域を設立し、一次審査で誤りや漏れを正したのち、直轄の市や県に書面で通知し、一次審査通過後、本会農糧署(農業食料庁)に提出され、そこでの審査を通過した後、署から申請者へ書面で通知するものとする:

(一)検証地の隣接面積が5ヘクタール以上、非隣接地が10ヘクタールに達すること。
(二)土地が借地である場合、有効借用期間が2年以上であること。
(三)検証地は、2人以上の農家が共同経営している事実があること。
(四)生産および販売経路がよく計画されていること。

五、補助金の申請手順および処理期間は以下のとおりとする:
(一)毎年9月1日から9月15日までに申請書(別添三)に記入し、以下の書類を添付すること。
検証機関、環境に優しい農業団体、または協会が指定する機関(組織)に申し込むこととし、期限外の申請は受け付けない:
1.国民IDカード、設立または登録書類の写し。
2.土地登記簿謄本、土地利用区分証明書、土地賃貸契約書、または土地農業利用同意書の写し。
3.有機農産物検証証明書、環境に優しい農業団体がその年度に発行した友好的環境農業証明書の写し(内容には、農家の氏名、連絡先、土地番地番号、面積、作物の種類、登録日などを含む)、または 本會農糧署の審査を通過した有機集団栽培地区の文献の写し。
4.申請者の通帳の写し。
5.其本会指定のその他文献。
(二)検証機構、環境に優しい農業団体または本会指定の機関(組織)は、申請資料を揃えた後、毎年9月30日までに、
申請者が前項第3項に規定する書面に記載した所在地の本会農糧署各区分署(以下分署と呼ぶ)に送付し、審査や無作為抽出検査を行う。
(三)分署は書類審査を行い、申請添付書類に誤りや漏れがある場合は、申請者に書面にて通知し訂正/補足を行う。申請者が期限内に訂正/補足を行わない場合は、農糧署がその申請を無効とする。分署は毎年十月三十一日までに、申請リストを作成するものとする(別添4)。
(四)分署は、会の直轄市及び縣政府と協力して、申請リストに従って無作為抽出検査を実施する。無作為抽出検査比率は、自治体、郡(市)政府の管轄下にある申請の総数に基づき、以下の規定に従い、無条件摘出を行う。 每件少なくとも一つの地號の土地をチェックし、必要に応じて数を増やすものとする。土地エントリー数:
1.申請案件が二十件以下の場合、二件抽選。
2.申請案件が二十一件以上の場合、百件未満の者を五件抽選。
3.申請案件が百件以上の場合、原則として申請案件総数の5%の件数を抽選。最多二十件を抽選し検査する。
(五)分署は、毎年11月20日までに抽出検査を実施し、抽出検査の結果に応じて、補助金の規定に適合する部分の申請書を承認し、本会農糧署の指定部門に書簡を送り、資金の割り当てを行う。
(六)補助金年度の算出期間は、前年度の10月1日から当年度の9月30日までとする。
分署は、前項第4段落に従って無作為抽出検査を実施する。土地がその管轄範囲内にない場合は、その土地資料が所在地分署に送られ、抽出検査を代わりの行うものとする。申請受理を行った分署は、抽出検査の結果に基づいて助成業務を継続する。

六、補助金額の算出には、事項の以下に注意すること:
(一)補助金の額は、申請者が添付した書類に記載されている土地の面積から、建物、セメント、アスファルトなど舗装面積を差し引いて算出する。
(二)補助金の額は月単位で計算し、1か月に満たない場合はその月の補助金は支給されない。
(三)移行期間の満了による有機検証への変換で、同じ土地が、同じ月に有機移行期間の検証と有機検証の両方の資格が生じた場合、その月の補助金は有機移行期間の検証用土地補助基準に基づき補助金額を算出します。
(四)同じ土地に違う作物を混植し、混合作物に対して異なった補助基準が生じるとき、補助金の低い作物を基準に、有機移行期間中の収入減少のための補助金を計算するものとする。
(五)有機検証地が移行型地に有機的に戻ったものは、有機検証地補助金基準と補助期間に従って補助されるものとする。
(六)有機(移行型を含む)検証地補助金基準補助金を受けた土地は、補助期間満了後は、再び環境に優しい農業補助金の申請や受領はできない。

七、申請者または申請地が、五の第一項第六に規定されている助成金年度中に次のいずれかの状況にある場合、その年の助成金は支払われない。:
(一)申請者は、有機(移行期間を含む)検証の終了を自ら申請し、検証資格の中断が30日間に達した場合。
(二)農産物生産及び検証管理法の規定違反により、検証機構が有機検証(移行期間を含む)を終了した場合。
(三)認証機構が有機(移行期間を含む)認証を暫定的に停止し、補助金申請期間前に認証資格が回復していない場合。
ただし、検証の暫定停止の理由が農産物生産・検証管理法の規定違反によるものではなく、行政処分の対象となっていない場合は、当年度の補助金は交付さる。
(四)申請者が自ら退出、もしくは環境に優しい農業団体を通じて登録資格を取り消した場合。
すでに、公共作物穀物及び米価格安定購入案が適用されている場合。
(六)本会農糧署を通して有機集団栽培区がが廃止された場合、補助金10,000台湾ドルは停止となる。

八、同一地の助成を受けた月から起算し、最長助成期間は6年間とする。 補助期間が満了すると、同じ土地で本要点にある各種補助金は申請できないものとする。

九、申請者または補助の対象となる土地が規定に適合していないことが判明し、助成金が余計に支払われた場合、本会農糧署が翌年の補助金から差し引くものとする。
翌年の補助金額が、差し引き金額に達していない場合、または差し引く補助金がない場合は、本会農糧署が期限内に金額を変換するよう行政処分の内容を書面で通達する。補助金が指定された期間内に変換されない場合は、法律に従って行政執行に移るものとする。

十、本会は、政策調整や予算編成の状況に応じて、本要点の補助基準を調整、或いは補助の停止を行う場合がある。


台湾有機関連情報のお問い合わせ